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再生手続の開始

裁判所は、要件を満たす再生手続開始の申立てがあったときは、棄却する場合を除き、再生手続開始の決定をし、決定は、その時から、効力を生じる(法33条)。決定と同時に、再生債権の届出をすべき期間及び再生債権の調査をするための期間を定めなければならない(同法34条)。

破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき
再生手続の費用の予納がないとき
裁判所に破産手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき
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再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき
不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき(同法25条)

個人のための再生手続の特則として、小規模個人再生、給与所得者等再生の手続が設けられている。

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2009年10月23日 17:12に投稿されたエントリーのページです。

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